このページの要点
- 延長料金、延滞料、弁償金、保証金は性質が違う。「諸費用」とまとめず、別の項目として並べる(中身は別のページで扱う)。
- 1日の数え方(暦日か24時間か)、起算と終了の基準、端数、日割り、最低料金を、規約に言葉で書き、画面にも同じ内容を示す。
- 往復の送料、集荷料、再配送の費用、事務手数料は、誰が何を負担するのかを分けて書く。税込か税別かは、どの画面でも明記する。
- 申込みの画面、規約、確認のメールの表記をそろえる(民法548条の2、景品表示法5条2号の観点)。通信販売の表示事項に当たるかは、条文と所管官庁の資料で確認が必要。
結論:料金は項目ごとに分け、申込み画面・規約・確認メールで同じ名前、同じ数字にする
レンタルで追加料金の揉めごとが起きるとき、原因は金額の高さよりも、金額の見え方にあることが多くあります。申込みの画面には「1日あたり○円」と出ていたのに、規約を読むと、24時間で1日と数える、送料は別に必要、事務手数料がかかる、と書いてあった。確認のメールの金額と、請求の金額が違う。借り手から見ると、何にいくら払うのかが、最後まで分からない状態です。
料金の表示で整えておくことは、四つあります。第一に、料金を項目ごとに分けて、混ぜないこと。使用料、延長料金、延滞料、弁償金、保証金、送料、手数料は、それぞれ性質が違います。第二に、計算の方法を言葉で決めること。1日の数え方、日割り、時間貸し、最低料金、端数の処理です。第三に、申込みの画面、規約、確認のメール、請求の画面で、同じ名前と同じ数字を使うこと。第四に、通信販売の表示事項にレンタルが当たるのかを、条文と所管官庁の資料で確かめることです。税込か税別かは、どちらにするかを問わず、必ず明記し、画面と規約で同じ表記にします。
延滞料、弁償金、保証金の中身は、それぞれのページで扱っています。このページは、それらを料金としてどう並べ、どう見せるかに絞って書きます。延滞料は延滞料のページ、弁償金は壊した・なくしたときのページ、保証金は保証金のページを参照してください。申込みから引渡しまでの流れは申込みから引渡しまでのページで整理しています。
申込みの画面と規約と確認メールの食い違いが、追加料金の揉めごとになる
ウェブで申し込むレンタルでは、規約は、不特定多数の借り手を相手に、内容を画一的に定めた条項の総体として使われるのが普通です。民法548条の2第1項は、このような定型取引を行うことの合意をした者は、定型約款を契約の内容とする旨の合意をしたとき、又は定型約款を準備した者があらかじめその定型約款を契約の内容とする旨を相手方に表示していたときに、個別の条項についても合意をしたものとみなす、と定めています。したがって、規約を契約の内容にするには、規約を契約の内容とする旨の合意をするか、申込みの前に、規約が契約の内容になる旨をあらかじめ表示しておく必要があります。
そのうえで、同条2項は、条項のうち、相手方の権利を制限し、又は相手方の義務を加重する条項で、定型取引の態様やその実情、取引上の社会通念に照らして、民法1条2項の基本原則に反して相手方の利益を一方的に害すると認められるものについては、合意をしなかったものとみなす、と定めています。申込みの画面には出ていない追加の料金が、規約の奥の条項にだけ書かれているような場合には、この規定の審査の対象になり得ます。料金に関する重要な条件は、規約の中に置くだけでなく、申込みの画面の見えるところにも示しておくのが、安全な作り方です。
画面の表示が、実際の取引条件よりも著しく有利だと一般の消費者に誤認される場合には、景品表示法5条2号の有利誤認表示にも当たり得ます。同号は、商品又は役務の価格その他の取引条件について、実際のもの、又は同種若しくは類似の商品等を供給している他の事業者に係るものよりも、取引の相手方に著しく有利であると一般消費者に誤認される表示であって、不当に顧客を誘引し、一般消費者による自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがあると認められるものを禁止しています。たとえば、「月額○円から」と大きく表示しながら、必ず必要になる送料や手数料を、離れた場所に小さく書いているような表示は、見直しの対象になり得ます。
借り手が消費者の場合、事業者は、消費者契約の条項を定めるにあたっては、消費者の権利義務その他の内容が、解釈に疑義の生じない明確で消費者にとって平易なものになるよう配慮する努力義務を負います(消費者契約法3条1項1号)。料金の表現がページごとに違う、同じ料金に複数の呼び名がある、といった状態は、この努力義務の観点からも整えておきたい点です。
画面の表示と規約が食い違ったときに、どちらを優先するかを規約に書く例もあります。書くなら、借り手に有利な方を優先するという形が、苦情になりにくい書き方です。ただ、食い違いを前提に優先順位を決めるより、最初から食い違わせない運用の方が、はるかに重要です。料金の表現は、規約、申込みの画面、確認のメール、請求の画面で、一つの元の表から作るようにして、手で書き直さない仕組みにしておきます。
金額が借り手の目に触れる順番と、そろえる内容
- 商品の紹介画面基本の使用料と、追加で必要になる費用(送料、手数料など)の有無を、近くに表示する。
- 申込みの入力画面貸出日、返却予定日、オプションを選ぶと、使用料の内訳が更新される。
- 確認の画面使用料、送料、手数料、保証金(預かるもの)を別の行で示し、支払総額を出す。
- 申込み完了のメール確認の画面と同じ項目名、同じ金額を再掲し、規約の版を示す。
- 返却後の精算追加で生じた費用がある場合は、項目、日数、単価を明細で示す。
各段階で項目の名前が変わらないようにします。名前が変わると、借り手は別の費用だと受け取ります。
料金の改定も、同じ視点で決めておきます。定型約款の変更は、民法548条の4が定めています。変更が相手方の一般の利益に適合するとき、又は、契約をした目的に反せず、かつ変更の必要性、変更後の内容の相当性、変更をすることがある旨の定めの有無とその内容、その他の事情に照らして合理的なときは、個別に合意をしなくても、契約の内容を変更できます。ただし、効力発生時期を定め、変更する旨、変更後の内容、効力発生時期を、インターネットの利用その他の適切な方法で周知しなければなりません。後者(合理性による変更)は、効力発生時期が来るまでに周知をしないと、効力を生じません。月額制のレンタルでは、料金の改定を、契約期間の途中の借り手に及ぼすのか、更新のときから適用するのかを、規約に書いておくのが分かりやすい整理です。
日割・時間貸し・最低料金:料金の切り方を言葉で決める
使用料の計算の方法は、規約に言葉で書いていないと、貸主と借り手とで数え方がずれます。決めておく項目は、次のとおりです。
- 1日の数え方:カレンダーの日で数える(暦日)のか、引渡しの時刻から24時間で数えるのか。
- 起算の日:貸出しの期間が始まる日は、貸主が発送した日なのか、借り手に届いた日なのか。
- 終了の日:返却の期間が終わる日は、借り手が発送した日なのか、貸主に届いた日なのか。返却の完了の基準は延滞料のページと同じ言葉にそろえます。
- 端数の処理:24時間に満たない部分や、1か月に満たない部分を、切り上げるのか、切り捨てるのか、日割りで計算するのか。
- 最低料金・最低利用日数:短い期間の貸出しに対して、一定の額や日数を最低として設けるのか。
料金の切り方の例と、決めておくこと
| 切り方 | 向く場面 | 決めておくこと | 起きがちなすれ違い |
|---|---|---|---|
| 暦日制 | イベントや旅行で、日付単位で借りる貸出し | 貸出日と返却日を、それぞれ1日と数えるか | 同じ日に借りて返したのに、2日分と受け取られる |
| 24時間制 | 時刻を決めて受け渡す、短期の貸出し | 起算の時刻(引渡しの時刻か、到着の時刻か)、端数の処理 | 到着が夜になった日の分まで、1日と数えられている |
| 時間貸し | 対面で受け渡し、数時間だけ使う貸出し | 時間の単位(15分、30分、1時間)、切り上げの有無 | 延長の最小の単位が分からない |
| 月額制(日割り) | 継続して使う貸出し | 開始月と終了月の計算、日割りの有無 | 月の途中で始めても、月額の全額を請求される |
| 最低料金 | 短期の貸出しで、準備の費用がかかる物 | 最低の日数か、最低の額か。その金額の根拠 | 1日で返したのに、数日分の使用料が必要になる |
最低料金や最低利用日数は、短い期間で返された場合でも、貸主に生ずる準備の費用などを回収するための仕組みです。一方、期間の途中でやめた場合に、最低期間の分の料金を取るという構造は、実質的には解約の手数料に近いものです。月額制の最低利用期間と解約の手数料の考え方は中途解約と最低利用期間のページで整理しています。最低料金を置くなら、その額が、短期の貸出しで実際に生ずる費用の範囲に収まっているかを、確かめておきます。
規約例使用料の計算に関する規約の例
- 貸主(物を貸す者をいう。以下同じ。)が借主(物を借りる者をいう。以下同じ。)に貸し出す物(以下「貸出品」という。)の使用料は、貸出品の引渡しが完了した日から返却が完了した日までの期間について、貸主が定める料金表(使用料の額を定めた表をいう。以下同じ。)に定める額により計算します。
- 前項の1日は、貸出品の引渡しが完了した時刻から24時間をもって数えます。24時間に満たない端数は、1日として計算します。
- 借主が申し込んだ貸出しの期間が、料金表に定める最低利用日数(使用料を計算する最低の日数をいう。以下同じ。)に満たない場合であっても、使用料は、最低利用日数分とします。
- 月額制の使用料は、引渡しが完了した日の属する月については日割りで計算し、翌月以降は、1か月ごとに計算します。
- 貸主が料金表を変更するときは、変更の内容と効力が生じる日を、効力が生じる日の一定の日数前までに、借主に通知します。変更後の料金表は、効力が生じる日以後に更新される貸出しから適用します。
1日の数え方と起算の基準を、条文の言葉で決めています。第5項は、改定を更新のときから適用する形にしています。
延長料金・延滞料・弁償金・保証金を、別の項目として並べて混ぜない
追加でかかる費用を、「追加料金」「諸費用」とまとめて表示するのは、見た目がすっきりしますが、借り手には何の費用か分かりません。しかも、これらの費用は、性質が違います。性質を混ぜて表示すると、後になって、どの条文の見方で評価されるのかも不明確になります。次の表は、それぞれの性質と、詳しい説明の参照先をまとめたものです。
料金の項目の性質の違い
| 項目 | 性質 | 発生する場面 | 詳しい説明 |
|---|---|---|---|
| 使用料 | 貸出品を使わせることの対価 | 貸出しの期間中 | このページ |
| 延長料金 | 約束した期間を、事前の申込みによって延ばす場合の、通常の使用料の続き | 期限前に、延長を申し込んだとき | このページ(延長の手続は延滞料のページ) |
| 延滞料 | 返却の期限を過ぎたときに、遅れに対して支払うもの | 返却が期限に遅れたとき | 延滞料のページ |
| 弁償金 | 破損や紛失によって生じた損害の賠償 | 貸出品が壊れた、またはなくなったとき | 壊した・なくしたときのページ |
| 保証金 | 借り手の債務を担保するために預かる金銭 | 貸出しの前(返還の対象) | 保証金のページ |
とくに、延長料金と延滞料は、名前が似ていて混同されやすい組合せです。期限の前に延長を申し込んで認められた期間の料金は、通常の使用料の続きで、貸主が承諾した範囲の使用の対価です。期限を過ぎて返却されない期間は、約束の違反で、延滞料の問題になります。両方に同じ名前を使うと、借り手は、延長の申込みをしなくても同じ金額で済むと受け取ったり、逆に、延長の申込みをしたのに延滞料を取られたと受け取ったりします。延長の申込みの期限、在庫がなくて延長を断る場合の扱いは、返却の遅れの数え方とあわせて決めておきます。
書き方の例(一般的な例) 追加の費用の書き方
追加の費用の見せ方
理由費用の名前、発生する場面、参照する条文が分かれば、借り手は自分がどの費用の対象になるかを判断できます。
保証金の見せ方
理由返還の対象になるお金と、返らない使用料とを混ぜると、借り手は返還を受ける金額を誤解します。
申込み時の料金内訳の例
- 使用料○円貸出日数 ○日 × 日額(税込または税別を明記)
- 往路の送料○円貸主から借主への配送。地域ごとの料金表による
- 返却の送料○円借主から貸主への返送。規約で借主の負担と定めた場合
- 事務手数料○円申込みの受付と決済の手続に要する費用の対価
お支払い総額(使用料等の合計)○円
預かる保証金は、この合計とは別の欄に、返還の対象として示します。税込か税別かを、各行または合計欄の近くに必ず明記します。
往復送料・集荷料・事務手数料:誰が何を負担するのかを書く
配送でやりとりするレンタルでは、送料や手数料の負担が、使用料と並ぶ大きな関心事になります。規約に書いておくのは、次の点です。
- 貸主から借り手への発送(往路)の送料は、誰が負担するのか。地域によって送料が変わるなら、申込みの画面で、住所を入れたときに金額が確定する形にする。
- 借り手から貸主への返送(復路)の送料は、誰が負担するのか。返却の手段(集荷サービス、コンビニや営業所への持込み)によって、金額や手続が変わるなら、それぞれを示す。
- 集荷料や梱包材の費用がかかるのか、かかるなら誰が負担するのか。
- 借り手の不在や、住所の不備による再配送の費用は、誰が負担するのか。この点は申込みから引渡しまでのページとあわせて決める。
- 初期の不具合のため、借り手が返却するときの送料は、誰が負担するのか。
- 事務手数料は、何に対する対価なのか。
事務手数料は、名目だけを置いて中身が説明できない定額の金額になりやすい項目です。申込みの受付、本人確認、決済の手続といった、実際に生ずる手続の費用の対価としているなら、そのように書きます。使用料に含まれるべき手続の費用を、別の名目で上乗せしているように読める書き方は、借り手から見て、金額が分かりにくく、見直しの対象にもなりやすくなります。
返却の送料を借り手の負担にすること自体が、直ちに問題になるとは限りません。ただ、借り手が消費者の場合、負担の内容や金額が申込みの画面で示されていなかったり、実際の費用と大きく離れていたりすると、消費者契約法10条の見直しの対象になり得ます。往復の送料の合計が使用料を上回るような貸出しは、金額の見せ方がとくに重要になります。
規約例送料等の負担に関する規約の例
- 貸主(物を貸す者をいう。以下同じ。)から借主(物を借りる者をいう。以下同じ。)への貸出品(貸主が借主に貸し出す物をいう。以下同じ。)の発送に要する送料は、貸主が料金表(送料の額を定めた表をいう。以下同じ。)に定める額とし、借主が負担します。
- 借主から貸主への貸出品の返却に要する送料は、借主が負担します。ただし、貸出品に初期の不具合があり、借主がこれを返却するときの送料は、貸主が負担します。
- 借主の不在、住所の不備その他借主の事情により、貸出品の再配送が必要になったときは、再配送に要する費用は、借主が負担します。
- 事務手数料は、申込みの受付、本人確認及び決済の手続に要する費用の対価として、貸主が料金表に定める額とします。
- 貸主は、前各項の金額を、申込みの画面において、使用料とは別の項目として示します。
第2項のただし書きで、借り手の責めによらない返却の送料を貸主の負担にしています。第5項は、画面の表示と規約を対応させる約束です。
確認の問い料金の表示を整える前に確かめたいこと
申込みの画面と、規約と、確認のメールで、項目の名前と金額は同じですか。
一つの元の表から作らないと、更新のたびにずれが生じます。手で書き直している場所があれば、そこを洗い出します。
税込か税別かを、各画面で明記していますか。
どちらにするかにかかわらず、明記してあれば、金額の誤解は避けられます。規約の料金表と、申込みの画面とで、表記をそろえます。
送料は、住所を入れたときに金額が確定しますか。
「地域により異なります」と書くだけでは、確認の画面になって初めて金額が分かります。確定の時点を早めると、離脱や苦情が減ります。
延長料金と延滞料に、別の名前を付けていますか。
名前が同じだと、借り手は、延長の申込みをする意味が分からなくなります。性質も別なので、別の項目にします。
通信販売の表示事項:レンタルが含まれるかは確認が必要
ウェブで申し込みを受けるレンタルは、特定商取引法の通信販売に当たるのではないか、という質問があります。同法2条2項は、通信販売を、販売業者又は役務提供事業者が郵便その他の主務省令で定める方法により売買契約又は役務提供契約の申込みを受けて行う、商品若しくは特定権利の販売又は役務の提供であって電話勧誘販売に該当しないもの、と定めています。物を貸すレンタルが、この「役務の提供」に含まれるのか、含まれないのかは、条文の定義と所管官庁の資料で確認が必要です。このページでは、当たる、当たらないの判断はしません。
参考のために、通信販売に当たる場合の広告の表示事項の骨組みを、同法11条から確認しておきます。同条は、商品や権利の販売条件、又は役務の提供条件について広告をするとき、主務省令で定めるところにより、次の事項を表示しなければならないとしています。販売価格又は役務の対価(商品の送料が含まれない場合には、販売価格及び商品の送料)、代金又は対価の支払の時期及び方法、商品の引渡時期若しくは権利の移転時期又は役務の提供時期、申込みの期間に関する定めがあるときはその内容、申込みの撤回又は解除に関する事項、そしてその他の主務省令で定める事項です。表示事項の詳細は、省令の規定と所管官庁の資料で確認が必要です。
当たるかどうかがはっきりしない段階でも、規約と画面に、上の事項に相当する内容を分かりやすく示しておくことには、意味があります。価格と送料、支払の時期と方法、貸出品の引渡しと返却の時期、解約と返金の条件は、借り手が申込みの前に知りたい情報だからです。解約と返金については中途解約と最低利用期間のページで整理しています。
起きがちなこと:数え方、送料、手数料、改定のすれ違い
料金の表示に関する苦情は、金額の大きさというより、想定していなかった項目が後から出てくることから生じます。起きがちな場面と、規約や画面で手当てできることを整理します。
料金の場面別:起きがちなことと手当て
場面日数の数え方
起きがちなこと同じ日に借りて返したつもりが、規約では24時間制で、翌日分の使用料まで請求された。
規約で手当てすること1日の数え方と起算の基準を条文に書き、申込みの画面にも、短い言葉で同じ内容を示す。
場面返却の送料
起きがちなこと返送の送料が借り手の負担だと、返却の段階になって初めて気づいた。
規約で手当てすること往路と復路の送料を、申込みの確認画面で別の行として示し、規約の条文番号を添える。
場面事務手数料
起きがちなこと月額の表示に含まれていない手数料が、確認の画面で初めて出てきた。
規約で手当てすること手数料の名目と対価の中身を書き、商品の紹介画面から、近くに表示する。
場面延長と延滞
起きがちなこと延長の申込みをしたのに、延滞料と同じ名前の費用が請求された。
規約で手当てすること延長料金と延滞料を別の項目にし、延長の申込みの期限を規約と画面で示す。
場面料金の改定
起きがちなこと契約の途中で、新しい料金表が適用された。
規約で手当てすること改定を更新のときから適用するのか、契約中の借り手にも及ぼすのかを決め、周知の方法と時期を書く。
場面最低料金
起きがちなこと1日で返却したのに、最低料金のために数日分の使用料が必要だった。
規約で手当てすること最低料金の額と、その考え方を、申込みの前の画面に出す。
料金の問い合わせの多くは、画面と規約の間にある小さなずれから生じます。変更するときは、両方を同時に直します。
料金の表示でありがちな落とし穴
- 「月額○円から」と大きく表示し、必ずかかる送料や手数料を、離れた場所に小さく書いている。
- 延長料金、延滞料、弁償金を、「諸費用」「その他の費用」とまとめて表示している。
- 預かる保証金を、使用料と合算した支払総額に含めて表示している。
- 税込か税別かが、画面ごとに違う、または書かれていない。
- 確認のメールの項目名が、申込みの画面の項目名と違う。
よくあるご質問
レンタルの料金は、税込と税別のどちらで表示すればよいですか?
どちらにするかを問わず、税込か税別かを必ず明記し、申込みの画面、規約の料金表、確認のメール、請求の画面で同じ表記にします。表記が画面ごとに違うと、借り手は金額を誤解します。表示の義務の有無は、取引の内容によって異なることがあるため、条文と所管官庁の資料で確認が必要です。
日割りや時間貸しで計算してもよいですか?
料金の切り方は、貸主が自由に定められます。ただし、1日を暦日で数えるのか、引渡しの時刻から24時間で数えるのか、端数を切り上げるのか、月額制の月の途中の開始を日割りにするのかといった計算の方法を、規約に言葉で書き、申込みの画面にも示しておく必要があります。計算の方法が書かれていないと、数え方のずれが追加料金の揉めごとになります。
送料や集荷料は、借り手に負担させてよいですか?
負担させること自体は、直ちに問題になるとは限りません。ただ、借り手が消費者の場合、負担の内容や金額が申込みの画面で示されていなかったり、実際の費用と大きく離れていたりすると、消費者契約法10条の見直しの対象になり得ます。往路と復路を分け、誰が何を負担するのかを、申込みの確認画面で別の行として示すのが安全です。
延長料金と延滞料は、同じものですか?
性質が違います。延長料金は、返却の期限の前に申し込んで認められた期間の、通常の使用料の続きです。延滞料は、期限を過ぎて返却されない期間について、遅れに対して支払うものです。名前を分けて別の項目として表示し、延長の申込みの期限を規約に書いておきます。延滞料の考え方は、延滞料のページで整理しています。
レンタルの規約にも、特定商取引法の表示は必要ですか?
ウェブで申し込みを受けるレンタルが、特定商取引法の通信販売に含まれるかは、条文(同法2条2項)と所管官庁の資料で確認が必要です。このガイドでは、当てはまるか否かの判断はしていません。当たるか否かにかかわらず、価格と送料、支払の時期と方法、引渡しと返却の時期、解約と返金の条件は、借り手が申込みの前に知りたい情報なので、画面で分かりやすく示しておくのが整った書き方です。
あわせて読みたいページ
本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、貸し出す物の種類、契約の内容、借りる方が消費者か事業者かによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 国民生活センター / 個人情報保護委員会