このページの要点
- 無償の貸し借りは使用貸借(民法593条)。貸す約束と借りる約束で成立し、書面にすると貸主は受取り前の解除ができなくなる(593条の2)。
- 借りた人は、用法に従って使い、通常の必要費を負担し、貸主の承諾なく他人に使わせない(594条・595条)。違反すれば貸主は解除できる。
- 期間も目的も定めなければ貸主はいつでも解除できる(598条)。借りた人が亡くなれば終了する(597条3項)。
- 契約の本旨に反する使用による損害の賠償は、返還を受けた時から1年以内に請求する(600条)。通常の傷みを除く旨の括弧書きが条文にないため、覚書で補う。
結論:無償の貸し借りも、返す時期・使い方・壊れたときの扱いを決めておく
友人にカメラを貸した。知人に撮影の機材を貸した。親戚にベビー用品を貸した。お金を受け取らずに物を貸す場面は、日常にたくさんあります。気軽な貸し借りだけに、返す日も、使い方も、壊れたときのことも決めていないことが多く、返ってこない、壊れて返ってきた、という場面で、初めて話し合いになります。
無償で物を貸し借りする契約は、民法上、使用貸借と呼ばれます。結論を先に書きます。第一に、使用貸借は、有償の賃貸借と別の契約の型で、条文の内容も違います(民法593条以下)。第二に、貸主は、書面によらない貸し借りであれば、借りる人が物を受け取るまでは契約を解除できますが、書面で貸し借りの約束をすると、この解除はできなくなります(民法593条の2)。第三に、借りた人は、契約や物の性質で決まる使い方を守り、貸主の承諾なく他人に使わせてはなりません(民法594条)。第四に、契約の本旨に反する使用によって生じた損害の賠償は、貸主が物の返還を受けた時から1年以内に請求する必要があります(民法600条)。
この4点を踏まえて、簡単な覚書で、貸す物、期間、使い方、壊れたとき、返す方法を書いておけば、揉めごとの多くは避けられます。このページは、友人や知人に物を貸す場面に絞って書きます。事業として有償で貸す場合の全体像は個人向けレンタルの規約・契約書の全体像で、壊れたときの弁償額の考え方は壊した・なくしたときのページで扱います。
無償の貸し借り(使用貸借)と、有償のレンタル(賃貸借)はどこが違うのか
民法593条は、使用貸借を、当事者の一方がある物を引き渡すことを約し、相手方がその受け取った物について無償で使用及び収益をして、契約が終了したときに返還をすることを約することによって、効力を生ずる契約と定めています。有償の賃貸借(民法601条)との違いは、使用の対価としての賃料を払うかどうかです。使用貸借には賃料がありません。ここから、条文の内容も多くの点で違ってきます。
使用貸借(無償)と賃貸借(有償)の主な違い
| 項目 | 使用貸借(無償の貸し借り) | 賃貸借(有償のレンタル) |
|---|---|---|
| 成立 | 貸す約束と、借りる約束で成立する(民法593条)。書面は必須ではない。 | 貸す約束と、賃料を払う約束で成立する(民法601条)。 |
| 借主の対価 | なし。 | 賃料の支払。 |
| 物の修繕 | 修繕の義務を貸主に課す規定は置かれていない。貸主は、貸す物として特定した時の状態で引き渡すものと推定される(民法596条・551条)。 | 貸主に修繕の義務がある。借主の責めによる修繕を除く(民法606条1項)。 |
| 借主の費用 | 通常の必要費は借主が負担する(民法595条1項)。 | 必要費は貸主の負担で、借主が支出したときは償還を請求できる(民法608条1項)。 |
| 期間の定めがないとき | 目的を定めたときは、目的に従う使用に足りる期間を経過すれば貸主が解除できる。期間も目的も定めていないときは、貸主はいつでも解除できる(民法598条)。 | 各当事者がいつでも解約の申入れができる。動産は申入れの日から1日で終了する(民法617条1項3号)。 |
| 借主の死亡 | 使用貸借は終了する(民法597条3項)。 | 終了の定めはない。 |
| 損害賠償の請求期間 | 契約の本旨に反する使用によって生じた損害の賠償は、返還を受けた時から1年以内(民法600条)。 | 同じ規定が賃貸借にも準用される(民法622条)。 |
無償か有償かの境目は、実務では曖昧になることがあります。借りた人がお礼として食事をおごる、保管にかかった費用を実費で精算する、少額の「使用料」を受け取る、といった場合です。使用の対価として定期的に金銭を受け取るなら、賃貸借と見るのが自然です。他方、貸主が負担した送料や保管の実費を精算するだけなら、使用の対価とは別のものです。どちらにも読める状態を避けるために、覚書で、無償で貸すのか、使用料を受け取るのか、実費の精算はどうするのかを書いておきます。
もう一点、当事者が友人・知人どうしの個人であるときは、消費者契約法の適用がありません。同法は、「消費者」と「事業者」の間で締結される契約を対象とし、事業者とは、法人その他の団体及び、事業として又は事業のために契約の当事者となる場合における個人をいいます(同法2条)。ただし、事業者が顧客に物を無償で貸し出す場合は、有償か無償かを問わず、消費者契約に当たり得ます。事業者が試用のために無償で貸し出す場合の条項は、この観点から整えます。
貸す前に決める:引渡しの状態と、貸主の責任
使用貸借は、貸す約束と、借りる約束だけで成立します(民法593条)。物を渡すことは、成立の要件ではありません。そのうえで、貸主には、借りる人が物を受け取るまで、契約を解除できる権利が認められています。ただし、書面による使用貸借については、この解除はできません(民法593条の2)。つまり、口頭で「貸すよ」と約束しただけなら、渡す前に気が変われば、解除できます。簡単な覚書でも、貸し借りの約束を書面にしておくと、渡す前に気が変わっても、原則として解除できなくなります。書面を作るときは、この効果を理解したうえで、渡す前に事情が変わったときの扱いも、覚書の中に書いておくと安心です。
貸す物の状態についての貸主の責任は、賃貸借より軽く設計されています。使用貸借には、貸主の修繕義務を定める規定は置かれていません。民法596条は、贈与者の引渡義務等を定める551条を、使用貸借に準用しています。551条1項は、贈与者は、贈与の目的である物又は権利を、贈与の目的として特定した時の状態で引き渡し、又は移転することを約したものと推定する、と定めています。使用貸借でも、貸主は、貸す物として特定した時の状態で引き渡すことを約したものと推定されます。物に気づいていない不具合があったとしても、貸主が当然に責任を負うわけではありません。ただ、貸主が不具合を知っていながら告げずに貸し、そのために借りた人が損害を受ければ、別の問題になります。貸す前に、壊れやすい部分や、取り扱いの注意を伝えておくことは、貸主にとっても借りる人にとっても有益です。
貸す物の状態を、貸し出すときに記録しておくことは、返ってきたときの話し合いの土台になります。写真や動画で、全体と、傷や汚れのある場所、付属品を残します。シリアルナンバーや、数のある付属品の一覧も、記録に含めます。この記録は、借りた人にも共有して、お互いに確認しておくと、「貸したときから傷があった」「いや、返ってきたときについた」という争いを避けられます。
個人間の貸し借りの流れと、そのときに残す記録
- 貸す約束貸す物、期間、使う目的、壊れたときの扱いを決める。簡単な覚書にする。
- 引渡し貸出し時の状態を写真で記録し、付属品の一覧を借りる人に渡す。
- 使用借りる人は、決めた目的と使い方で使う。他人に使わせない。
- 返却返却の場所と日時を決め、その場で状態を写真で確認する。
- 返却後の確認不具合に気づいたら、早めに借りた人に連絡し、記録を残す。1年以内の請求の期限を意識しておく。
借りた人が守ること:用法、費用、他人に使わせない、付けた物の取外し
借りた人には、守るべきことがいくつかあります。条文に沿って整理します。
- 用法を守る:借りた人は、契約又は物の性質によって定まった用法に従い、使用及び収益をしなければなりません(民法594条1項)。カメラを撮影の目的で借りたのに、分解して改造する、貸した機材を過酷な環境で使う、といったことは、用法に反することになり得ます。
- 注意して保管する:借りた人は、返すべき特定の物を、契約その他の債権の発生原因及び取引上の社会通念に照らして定まる善良な管理者の注意をもって保存しなければなりません(民法400条)。
- 通常の必要費を負担する:借りた物を使うために通常かかる費用は、借りた人が負担します(民法595条1項)。電池や消耗品、通常の手入れの費用が、その例です。通常の必要費以外の費用の扱いは、同条2項が定めています。
- 他人に使わせない:借りた人は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借りた物の使用又は収益をさせることができません(民法594条2項)。これに違反して使用させたときは、貸主は契約を解除できます(同条3項)。事業として有償で貸す場合の又貸しと改造の禁止の条項は、又貸し・第三者の使用・改造の禁止のページで整理しています。
- 付けた物を取り外す:借りた人は、借りた物を受け取った後に付属させた物があれば、契約が終了したときに、これを取り外す義務を負います。ただし、分離できない物や、分離するのに過分の費用がかかる物は除かれます(民法599条1項)。借りた人は、付属させた物を取り外す権利も持っています(同条2項)。
借りた人が、貸主に黙って、保護フィルムを貼る、ケースを付ける、設定を変える、データを入れる、といったことをすることがあります。返すときに外して元に戻すのか、そのまま返してよいのか、を貸す前に話しておくと、返却のときの行き違いを避けられます。
確認の問い貸す前に、貸主が確かめておきたいこと
返してもらう日を、具体的な日付で決めましたか。
「しばらく」「落ち着いたら」では、返す時期が定まっていないことになります。期間も目的も定めなかったときは、貸主はいつでも解除できますが(民法598条2項)、借りた人は、いつ返すかを決められていないと感じます。
何のために借りるのかを、決めましたか。
目的を決めておくと、目的に従った使用に足りる期間が経過した時点で、貸主が解除できます(民法598条1項)。目的が曖昧だと、返す時期の話し合いが長引きます。
他の人に使わせてよいかを、話しましたか。
条文では、貸主の承諾がなければ他人に使わせられません。家族や同僚に使わせたい事情があるなら、貸す前に範囲を決めておくと、後から揉めません。
壊れたときの修理や弁償を、どうするか話しましたか。
高価な物ほど、修理の費用か、時価か、上限の額を決めておくと、感情的な言い合いを避けられます。
返してもらえないとき:返す時期の決め方と、解除
貸した物が返ってこない場面は、返す時期の決め方で、貸主が取れる手段が変わります。使用貸借の終わり方は、民法597条と598条が定めています。
- 期間を定めたとき:期間が満了することによって終了します(民法597条1項)。貸主は、期間が満了した時点で返還を求められます。
- 期間を定めず、使用及び収益の目的を定めたとき:借りた人がその目的に従って使用及び収益を終えることによって終了します(民法597条2項)。また、目的に従い借りた人が使用及び収益をするのに足りる期間を経過したときは、貸主は契約を解除できます(民法598条1項)。
- 期間も目的も定めなかったとき:貸主は、いつでも契約を解除できます(民法598条2項)。
- 借りた人の死亡:使用貸借は、借りた人の死亡によって終了します(民法597条3項)。貸した物は、借りた人の相続人から返してもらうことになります。
- 借りた人からの解除:借りた人は、いつでも契約を解除できます(民法598条3項)。
このように、期間も目的も定めていなければ、貸主はいつでも解除できます。ただ、解除ができることと、物が実際に返ってくることとは別です。解除の意思は、後で確認できる形で、借りた人に伝えておく必要があります。メッセージアプリの文面、メール、書面など、日付と内容が残る方法で、返してほしい旨と返却の方法を伝えます。借りた人が用法に違反したり、承諾なく他人に使わせたりしていたときは、貸主は、民法594条3項に基づいて契約を解除できます。
返還が実現しない場合の手続きは、事情によって異なります。個別の紛争の見通しや、手続の代理は、このガイドでは扱いません。ここでは、返してほしいと伝えた日付と文面、貸したときの記録、やりとりの履歴を、残しておくことの大切さを確認しておきます。
壊された・なくされたとき:損害賠償の見方と、1年以内の請求
借りた人が、用法に反して使って壊した、注意を怠ってなくした、といった場合には、債務不履行として、損害の賠償を求められます(民法415条1項)。ただし、債務の不履行が、契約その他の債務の発生原因及び取引上の社会通念に照らして債務者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、賠償を求めることはできません。貸主の目から見て、借りた人に落ち度があったかどうかが、問題になります。
借りた人には、返すときに、借りた物を受け取った後に生じた損傷があれば、これを元に戻す義務があります。ただし、損傷が借りた人の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りではありません(民法599条3項)。ここで気をつけたいのは、有償の賃貸借の条文(民法621条)には、通常の使用及び収益によって生じた損耗や経年変化を除く、という括弧書きがありますが、使用貸借の599条3項には、同じ括弧書きがないことです。何が通常の使い方による傷みなのか、どこまで貸主が許容するのかは、貸す目的と、借りた人の使い方によって変わります。そこで、覚書に、「通常の使用で生じる傷みは、返却のときに問題にしない」と書いておくと、争いを避けられます。
損害の賠償を求める期間にも、注意が必要です。契約の本旨に反する使用又は収益によって生じた損害の賠償は、貸主が物の返還を受けた時から1年以内に請求しなければなりません(民法600条1項)。この1年の間は、損害賠償の請求権の時効は完成しません(同条2項)。返ってきた物に不具合を見つけたら、日付を付けて記録し、早めに借りた人に伝えます。賠償額の算定の考え方(修理の費用か、時価か、上限の置き方)は、壊した・なくしたときのページで扱っています。
書き方の例(一般的な例) 壊れたときの書き方(個人間の覚書)
賠償の範囲
理由修理の費用か、時価か、上限の額かが決まっていれば、金額の話し合いが短くなります。
通常の傷み
理由使用貸借には、通常の損耗を除く旨の括弧書きが条文にありません(民法599条3項)。覚書で補うと、返却のときの行き違いを避けられます。
個人間の貸出覚書の書き方
覚書は、長く書く必要はありません。貸す物を特定し、期間、使い方、壊れたとき、返す方法を、短く具体的に書くのが基本です。貸す物が高価な場合は、シリアルナンバーや付属品の一覧を別紙にして、写真を添えます。次の例は、友人に高価な機材を貸す場面を想定した、覚書の条文の一例です。
規約例個人間の貸出覚書の例
- 貸主(物を貸す者をいう。以下同じ。)は、借主(物を借りる者をいう。以下同じ。)に対し、別紙に記載した物(以下「貸出品」という。)を、無償で貸します。借主は、貸出品を、○○の目的(以下「使用の目的」という。)のためにのみ使用します。
- 貸出期間は、○年○月○日から○年○月○日までとします。借主は、期間の末日までに、貸出品を貸主に返却します。返却の場所と方法は、貸主と借主が協議して定めます。
- 借主は、貸出品を、善良な管理者の注意をもって保管し、使用の目的に従って使用します。借主は、貸主の承諾を得ないで、貸出品を第三者に使用させ、又は貸出品を分解し、若しくは改造してはなりません。
- 貸出品の使用に通常必要な費用は、借主が負担します。借主が貸出品に取り付けた物は、返却のときに、借主が取り外します。
- 借主の故意又は過失により貸出品が壊れ、又はなくなったときは、借主は、修理に要する費用を、修理ができないときは貸出品の時価(○円を上限とする。)を、貸主に支払います。通常の使用により生じた傷み及び時間の経過による劣化は、借主の負担としません。
- 貸主と借主は、貸出しのときと返却のときに、貸出品の状態を写真で記録し、互いに共有します。
第5項で、賠償の範囲と上限、通常の傷みの扱いを決めています。書面にすると、貸主は借主が受け取る前の解除ができなくなります(民法593条の2)。渡す前に事情が変わったときの扱いが必要なら、条項を追加します。
覚書に入れる項目
- 貸す物を特定している(品名、型番、シリアルナンバー、付属品の一覧)。
- 無償で貸すこと、実費の精算の有無を書いている。
- 貸出期間と、返却の場所・方法を、具体的に書いている。
- 使用の目的と、他人に使わせてよいかどうかを決めている。
- 壊れたとき、なくなったときの賠償の範囲と上限を決めている。
- 貸出しと返却のときの状態を、写真で記録して共有することにしている。
起きがちなこと:返す日を決めていなかった、状態の記録がなかった
友人や知人への貸し借りで起きる行き違いは、悪意よりも、決めていなかったことから生じるものが大半です。起きがちな場面と、覚書や運用で手当てできることを整理します。
無償の貸し借りの場面別:起きがちなことと手当て
場面返す時期
起きがちなこと「そのうち返す」と言われたまま、何か月も返ってこない。
規約で手当てすること返す日を具体的な日付で決める。期間も目的も定めていないときは、貸主はいつでも解除できる(民法598条2項)が、返してほしい旨を、記録の残る方法で伝える。
場面貸す前の状態
起きがちなこと返ってきた物に傷があるが、貸したときの状態が分からず、どちらの責任か決められない。
規約で手当てすること貸すときに全体と傷のある場所を写真で残し、借りる人と共有する。
場面又貸し
起きがちなこと借りた人が、同僚や親戚に物を使わせていた。
規約で手当てすること貸す前に、使ってよい人の範囲を決める。承諾なく使わせたときは、貸主は解除できる(民法594条3項)。
場面借りた人の死亡
起きがちなこと借りた人が亡くなり、貸した物の所在が分からなくなった。
規約で手当てすること借りた人の死亡で使用貸借が終了する(民法597条3項)ので、相続人に早めに連絡し、返還の手順を決める。
場面請求の期間
起きがちなこと返ってきた物の不具合に、1年以上たってから気づいた。
規約で手当てすること返却を受けたその場で状態を確認する。契約の本旨に反する使用による損害の賠償は、返還を受けた時から1年以内(民法600条)。
場面謝礼
起きがちなことお礼の金額が続くようになり、無償の貸し借りなのか、使用料なのか曖昧になった。
規約で手当てすること使用料を受け取るなら賃貸借として、条件を書き直す。実費の精算に限るなら、その旨を覚書に書く。
どの場面も、貸すときに話した内容を、短い覚書にして残しておけば、避けられるものです。
無償の貸し借りでありがちな落とし穴
- 返す日も、使う目的も決めずに貸している。
- 貸すときの状態を、記録していない。
- 高価な物を貸すのに、壊れたときの扱いを決めていない。
- 使用貸借では、通常の傷みを除く旨の括弧書きが条文にないことを知らずに、返却のときに「通常の傷み」を争ってしまう。
- 返ってきた物の不具合を、1年以上たってから問題にしようとする。
よくあるご質問
友人に物を貸すとき、契約書は必要ですか?
必須ではありません。使用貸借は、貸す約束と借りる約束で成立し、書面は要りません(民法593条)。ただ、返す時期、使い方、壊れたときの扱いを決めていないと、返ってこない、壊されたという場面で話し合いが難しくなります。簡単な覚書にしておくと安心です。書面にすると、貸主は、借りる人が物を受け取る前に、契約を解除できなくなります(民法593条の2)。
無償で貸した物を返してもらえません。いつでも返還を求められますか?
返す時期の決め方によります。期間を定めていれば、期間が満了したときに終了します。期間を定めず目的を定めたときは、目的に従い使用するのに足りる期間を経過すれば、貸主は解除できます。期間も目的も定めていなければ、貸主はいつでも解除できます(民法597条・598条)。解除の意思と返却の方法は、日付と内容が残る形で伝えておきます。
友人に貸したカメラを壊されました。弁償を求められますか?
借りた人が契約や物の性質で定まる用法に反して使ったり、注意を怠ったりして壊したのであれば、債務不履行として損害の賠償を求められます(民法415条)。この請求は、物の返還を受けた時から1年以内にする必要があります(民法600条)。賠償額は、修理の費用か、時価か、上限の額かを、貸すときの覚書で決めておくと分かりやすくなります。
貸した物を、借りた人が別の人に貸していました。
借りた人は、貸主の承諾を得なければ、第三者に借りた物の使用又は収益をさせることができません(民法594条2項)。これに違反して使用させたときは、貸主は、契約を解除できます(同条3項)。貸す前に、使ってよい人の範囲を決めておくと、行き違いを避けられます。
少額の謝礼を受け取ると、無償の貸し借りではなくなりますか?
謝礼の性質によります。使用の対価として定期的に金銭を受け取るなら、賃貸借と見るのが自然です。他方、貸主が負担した送料や保管の実費を精算するだけなら、使用の対価とは別のものです。どちらにも読める状態を避けるために、覚書に、無償であること、実費の精算をする場合はその範囲を書いておきます。
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本ページは一般的な情報提供です。個別の取引への当てはめは、貸し出す物の種類、契約の内容、借りる方が消費者か事業者かによって異なることがあります。条文は e-Gov法令検索(法令API)で確認しています。参考: e-Gov法令検索 / 消費者庁 / 国民生活センター / 個人情報保護委員会