レンタルの利用規約を、行政書士が作成します
料金(すべて税込)
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
ヒヤリングシートご回答後、1通あたり24時間以内に草案完成。修正は期限・回数の制限なく無料
この業種でよく頼まれる書類
- レンタル利用規約:個人に物を貸し出す事業で、申込み、料金、返却、延滞、弁償、解約までを一つにまとめる書類です。画面で申し込む形に使います。
- プライバシーポリシー:申込みの記録、本人確認書類、位置情報などを扱う目的と保管の期間を示す書類です。利用規約と組みで用意します。
- 月額制レンタルの規約:最低利用期間、中途解約、解約手数料、自動更新を決める書類です。月額で貸し出すサブスク型に使います。
- 保証金・デポジットの取扱条項:預かる保証金が何を担保し、いつ、いくら返すかを決める条項です。差し引ける費目と明細の出し方を書きます。
- 物の貸し借りの契約書:友人・知人など、無償で物を貸し借りするときの覚書です。返す日、使い方、壊れたときの扱いを残します。
- トラブル後の合意書:返却や精算で行き違いが出たあとに、返却の方法や支払の額、期限を書面に残す書類です。
レンタルの書類で、入れておきたい条項・決めておくこと
貸す契約の型と、貸出品・期間・返却を冒頭の一文に入れる
料金を受け取って物を貸すのは賃貸借(民法601条)、料金を受け取らないのは使用貸借(民法593条)で、条文の内容が違います。「サブスク」は法律上の契約の型ではなく、月額で更新する賃貸借の払い方です。規約の冒頭には、貸出品、貸出期間、返す物であることを一文で入れておくと、貸すのか売るのかが分かる規約になります。あわせて、画面で申し込ませる規約は定型約款にあたるため、申込みボタンの近くに、規約を契約の内容とする旨の表示を置くことが必要です(民法548条の2第1項2号)。全文へのリンクも置いておくと、規約の開示の請求(同法548条の3)にも備えられます。同意した規約の版と同意の操作は、申込みごとに記録しておくと安心です。 この点の解説ページを読む
申込みの受付と契約の成立を分け、本人確認と未成年者の扱いを決める
申込みを受け付けた旨の自動返信と、契約の成立は別のものにしておきたい点です。成立は「申込完了の通知が借主に届いた時」と書いておくと、在庫がないとき、本人確認ができないときに、申込みを断る余地が残ります(民法522条1項、97条1項)。本人確認で書類を取るなら、利用目的をあらかじめ示します。18歳未満の申込みは、法定代理人の同意がなければ取り消せるため(民法5条1項・2項)、同意の取り方を決めておくと安心です。配送中の事故や、届いたときの傷の連絡期限も、貸出期間の起算日とあわせて書いておきます。 この点の解説ページを読む
延滞料は、返却の基準日・延長の成立・日割と上限を書いて組み立てる
返却の遅れに対する延滞料を「いくらまで」と定めた条文はありません。年14.6%という数字は金銭の支払いが遅れたときの基準で、返却の遅れには直接は当てはまりません(消費者契約法9条1項2号)。そのため、規約には、返却完了の基準日を発送日にするか到着日にするか、延長が成立する時点、延滞料の計算(日割にして合計に上限を置く)、請求時に内訳を示すことを書いておきます。連絡のない延滞は、催告、解除、損害賠償の順に進む手順にしておくと、規約のとおりに運用しやすくなります。 この点の解説ページを読む
破損・紛失の弁償は、通常損耗を除き、算定方法と上限を書く
借主は、通常の使用による損耗と経年変化については、原状に戻す責任を負いません(民法621条)。この前提で、弁償額は、修理できるときは修理費、できないときは経過に応じて減じた物の価額、というように算定の方法を書き、上限も添えておきます。「貸主が相当と認める金額」と書くだけでは、借主が負担を予測できません。受取時の状態を写真で残す手順、返却時の検品の手順、損傷の通知の期限、補償オプションの対象と自己負担額もあわせて決めておくと、返却後の話し合いが短く済みます。 この点の解説ページを読む
保証金は、担保する債務・返還の時期・差し引ける費目を書く
保証金やデポジットは法律上の用語ではありませんが、借主の金銭債務を担保する目的で預かる金銭は、名目にかかわらず敷金の定義にあたり得ます(民法622条の2第1項)。使用料の前払い、違約金、事務手数料とは分けて預かり、規約には、何の債務を担保するのか、返還の時期、差し引ける費目、明細の出し方を書いておきます。差し引く費目は列挙しておくのが分かりやすく、借主が保証金を使用料に充てるよう請求できない旨も書いておきます。申込みの画面にも同じ内容を示しておくと、返却後の「戻ってこない」という申出を減らせます。 この点の解説ページを読む
月額制は、解約の可否・最低利用期間・解約手数料・返金を分けて書く
期間の定めのある賃貸借は、解約権を留保していなければ、条文のうえでは期間の途中で一方的に終わらせる根拠がありません(民法617条・618条)。月額制のレンタルでは、解約できるか、最低利用期間を置くか、解約手数料を取るか、使用料を返すかを分けて規約に書いておきます。解約の申出の方法と、効力が生じる日も書きます。解約手数料は時期の区分ごとの額にして、中身を説明できる形にしておくと、平均的な損害を超える部分が無効になる規定(消費者契約法9条1項1号)に備えられます。返却だけでは解約にならないことも、画面と案内に書いておきます。 この点の解説ページを読む
料金は項目ごとに分け、画面・規約・確認メールで同じ名前にそろえる
追加料金の揉めごとは、金額の高さよりも見え方から起きることが多くあります。使用料、延長料金、延滞料、弁償金、保証金、送料、手数料は性質が違うため、「諸費用」とまとめず、別の項目で並べておきます。1日の数え方、日割、時間貸し、最低料金、端数の処理は言葉で書いておきます。往復の送料や集荷料を誰が負担するのかも分けて書きます。消費者に示す価格は、消費税を含む総額にします(消費税法63条。免税事業者を除く)。申込みの画面に出ていない料金が規約の奥にだけあると、見直しの対象になり得ます。 この点の解説ページを読む
又貸し・改造の禁止は、範囲・承諾の方法・違反の効果の三つ組で書く
有償のレンタルでは、借主は貸主の承諾なく転貸できず(民法612条1項)、違反すると貸主は契約を解除できます(同条2項)。ただ、これだけでは、家族や同行者が使うこと、名義貸し、分解やステッカーの貼付が許されるのかは決まりません。規約には、禁止する行為を転貸、譲渡、名義貸し、同行者の使用に分けて書き、改造は禁止、承諾制、許容の三つに分けます。承諾は書面(電子メールを含む)で、対象を特定する形にしておくと運用しやすくなります。改造などの用法違反による解除は、催告をしたうえで行う手順を書いておきます(民法541条)。 この点の解説ページを読む
返却品のデータと位置情報は、消去の役割と取得の目的を分けて書く
スマートフォン、カメラ、見守り機器のように、使うとデータが残る貸出品は、返却前の消去とログアウトを借主が行い、返却後に貸主が初期化する、という二段の書き方が分かりやすくなります。初期化に必要な範囲を超えて残ったデータを見ないことも、決めておくと安心です。位置を知らせる装置を付けて貸すときは、紛失、盗難、延滞に備える範囲に目的を絞り、貸出期間の中だけ取得し、返却で停止する、と申込みの前に示しておきます(個人情報保護法17条)。申込みの記録や本人確認書類の保管期間も項目ごとに決めます。 この点の解説ページを読む
貸出品の事故は、規約で動かせる範囲を踏まえて、免責の書き方を決める
貸出品が原因の事故による貸主の責任は、借主との契約上の責任、不法行為(民法709条)、製造物責任(製造物責任法3条)に分かれ、規約で動かせるのは借主との契約上の責任の範囲だけです。借主が消費者のときは、「一切責任を負わない」といった全部免責の条項は無効になります(消費者契約法8条1項)。免責に頼らず、責任を負わない場面を原因で限定し、取扱説明を書面で渡して確認を取る流れと、点検の記録、事故後の保全の手順をそろえておくと安心です。保険は責任を消すものではなく、負担を軽くする仕組みとして位置づけます。 この点の解説ページを読む
友人・知人への無償の貸し借りは、短い覚書で返す日と壊れたときを残す
お金を受け取らずに貸すのは使用貸借で、書面で貸す約束をすると、貸主は借主が受け取るまでの解除ができなくなります(民法593条の2)。覚書には、貸す物、返す日(具体的な日付)、使う目的、他人に使わせてよいか、壊れたときの扱いを書いておきます。使用貸借の損傷の規定(民法599条3項)には通常の損耗を除く括弧書きがないため、通常の傷みの扱いも書いて補います。貸したときと返ってきたときの状態は、全体と傷のある場所を写真で残しておき、返却から1年以内の請求期限(民法600条)も意識します。 この点の解説ページを読む
揉めたあとは、記録を並べ、求める内容を一つに絞って合意書に残す
返却されない、保証金が戻らないといった場面では、相手に連絡する前に、申込みの記録、契約の内容として適用された規約の版、引渡し時の写真、返却時の検品の記録、連絡の履歴を並べておきます。次に、契約が期間の途中か、満了か、解除済みかを確かめ、求める内容を返却、支払、明細の提示のうち一つに絞ります。話し合いがまとまったときは、返却の方法と期限、支払う金額と期日、精算の範囲を合意書に書き、双方が署名または記名押印して残しておくと、後の行き違いを減らせます。 この点の解説ページを読む
この条件がそろえば、途中解約の違約金は「平均的な損害を超える部分」が無効になります
月額制のレンタルなどで定めた解約手数料や違約金が、消費者契約法9条1項1号の対象になるかは、次の条件で分かれます。(1)借主が、事業としてでも事業のためにでもなく借りる個人(消費者)であること。借主が事業のために借りる場合は、この規定の対象外です。(2)定めている金銭が、契約の「解除に伴う」損害賠償の予定または違約金であること。単なる使用料や、解除と関係のない延滞料は、この号とは別の検討になります。(3)その額が、規約に設定した解除の事由・時期などの区分ごとに、同種の契約の解除に伴い貸主に生ずべき平均的な損害の額を超えていること。(1)から(3)がそろうと、超える部分が無効になります。額が平均的な損害の範囲に収まっていれば、この号による無効にはなりません。そのため、解約手数料は、時期の区分ごとの額にして、中身(回収費用、未回収の準備費用など)を説明できる形で書いておきます。
出典:消費者契約法9条1項1号(e-Gov法令検索)
料金(すべて税込)
- 契約書等の作成(1通):15,000円
- 利用規約+プライバシーポリシー:23,000円
- 利用規約のみ/プライバシーポリシーのみ:各15,000円
- 特定商取引法に基づく表記:11,000円
- 警察に提出する告訴状の作成:30,000円
- 許認可に関する書類:お見積り
- 修正:期限・回数の制限なく無料
お手元の契約書・規約の確認(点検)は無料。修正版の作成をご希望の場合は、1通15,000円です。
ご依頼の流れ
- お問い合わせ(フォーム・電話・LINE。24時間以内にお返事します)
- ヒヤリングシートへのご回答
- お支払い
- 24時間以内に草案をお渡しします
- 修正(期限・回数の制限なく無料)
- 完成
対応できること・できないこと
行政書士は、他人の依頼を受けて、権利義務・事実証明に関する書類を作成することができます(行政書士法第1条の3第1項)。当法人がお引き受けするレンタルの書類は、次のとおりです。
- 個人向けレンタル・貸出事業のレンタル利用規約とプライバシーポリシーの作成
- 月額制レンタルの規約、保証金・デポジットの取扱条項、貸出品の取扱説明に関する同意書の作成
- 友人・知人など個人間の物の貸し借りの契約書・覚書の作成
- 特定商取引法に基づく表記の作成
相手方との交渉や、すでに紛争になっている事件の代理は、行政書士にはできません。お引き受けできません。
よくある質問
全国どこからでも頼めますか
頼めます。フォーム・電話・LINEで受け付け、ヒヤリングと草案のやり取りはオンラインで行います。
雛形を持っていても頼めますか
頼めます。お手元の雛形や既存の書類を見たうえで、ご事情に合わせて作成します。点検は無料です。
急ぎの場合はどうなりますか
ヒヤリングシートへのご回答後、1通あたり24時間以内に草案をお渡しします。お急ぎの場合は、ご相談の際にお知らせください。
保証金を預かる場合、規約にはどこまで書けばよいですか
保証金が担保する債務(使用料、延滞料、弁償金など)、返還の時期、差し引ける費目、明細の出し方を書きます。借主が保証金を使用料に充てるよう請求できない旨も書いておきます(民法622条の2)。
月額制のレンタルでも、利用規約は同じものでよいですか
月額制は最低利用期間、中途解約、自動更新の条項が加わるため、単発のレンタルの規約に条項を足す形になります。解約の申出の方法と、効力が生じる日も書きます。
個人間の貸し借りの覚書も作れますか
作成できます。無償で貸す使用貸借は、返す日、使う目的、壊れたときの扱いを書いた短い覚書にしておくと、行き違いを減らせます。事業として貸す場合の規約とは分けて作ります。
事務所情報
アトラス行政書士法人
〒662-0098 兵庫県西宮市柏堂西町14番25号
電話 0798-81-5886(24時間受付)
兵庫県行政書士会(法人番号2308101)
料金・ご依頼の流れ・対応できない範囲は、こちらにまとめています → 書類作成のご依頼の詳細(irai.atlas-gyousei.com)